三重県後期高齢者医療広域連合 本文へジャンプ


 ◎制度の概要
 平成20年4月から始まる『75歳以上のかたを対象とする 心身の特性や生活を踏まえた独立した医療制度』です。
[高齢者世代と現役世代の負担割合の公平化・透明化]
後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国保・被用者保険)からの支援(約4割)及び公費(約5割)を財源とする新たな医療制度
後期高齢者のかたへの保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施
高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施

  ◎関係資料
   医療制度改革大綱(厚労省資料PDF・323KB)

   高齢者の医療の確保に関する法律

   平成18年度医療制度改革関連資料(厚生労働省HP)


   高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について(厚労省資料PDF○KB)
      (平成20年6月12日政府・与党による見直し方針)
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 ◎制度のながれ
 都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、事務を行うことと定められ、三重県においては「三重県後期高齢者医療広域連合」が事務を行います。広域連合においては、財政運営、被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等の事務を行います。
 また市町村においては、被保険者のご不便を避けるために窓口事務(各種届出・申請等)や保険料の徴収事務を行います。

75歳以上のすべてのかた(生活保護を受けているかたは除きます)
↑65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入するかたを含みます。
  
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 ◎被保険者となるかた
後期高齢者医療広域連合の区域(三重県)内に住所を有する75歳以上のすべてのかた(生活保護を受けているかたは除きます)
↑65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入するかたを含みます。
 制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者(被扶養者含む)ではなくなります。
( 被用者保険とは、政府管掌健康保険、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
 老人保健制度で既に障がい認定を受けている65歳以上75歳未満のかたは、平成20年4月1日の制度施行後、引き続き三重県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けたものとみなされ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となります。
 ただし、この障がい認定は撤回することができます。撤回する場合は、お住まいの市町の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)担当窓口にご相談のうえ、撤回申出書を提出してください。
平成20年3月末までに撤回した場合には、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)には移行しません。また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった後でも、75歳になるまでの間は任意で撤回することができます。(この場合、申出日よりさかのぼって撤回することはできません。)
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 ◎保険料
※平成20年7月23日及び7月25日の政省令の改正並びに7月16日の広域連合議会により新たな措置が講じられることになりました。
詳しくは→コチラ

 1.保険料率の設定 
 保険料率及び賦課限度額は国の算定基準に基づき、広域連合条例で定めることとされています。後期高齢者医療広域連合においては、去る平成19年11月26日開催された平成19年第2回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会において次のとおり保険料率が決定されました。

均一保険料率
平成20年度及び平成21年度 所得割率         6.79%
被保険者均等割額 36,758円
不均一保険料率【対象:度会町】
平成20年度及び平成21年度 所得割率         6.06%
被保険者均等割額 32,796円
賦課限度額
500,000円

 2.保険料の賦課
 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、介護保険制度と同様に全員の被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。
 制度加入によって、従前の保険は脱退することから、それぞれの保険の保険料の重複負担はありませんが、被用者保険の被扶養者として保険料の負担がなかったかたは新たに保険料を負担していただくことになります。(一定の軽減措置があります)
( 被用者保険とは、政府管掌健康保険、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
(1) 保険料の算定
 保険料の内訳は、被保険者均等割(応益分)と所得割(応能分)からなり、所得割算定対象所得は、基礎控除後の総所得金額を基準とし、保険料の賦課限度額は、年50万円です。

(2) ◆低所得者に係る軽減
 低所得世帯に属するかたについては、世帯の所得水準に応じて一定の計算に基づき保険料の被保険者均等割の軽減措置(7割、5割、2割軽減)があります。
総所得金額等が下記の金額以下の世帯(被保険者及び世帯主) 軽減割合
 33万円 7割
 33万円+24.5万円×当該世帯に属する被保険者の数
                    (被保険者である世帯主を除く)
5割
 33万円+35万円×当該世帯に属する被保険者の数 2割
※65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
◆被用者保険の被扶養者にかかる軽減
 制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であったかたについては、新たに保険料負担を課すことから、激変緩和のため制度加入時から2年間被保険者均等割を5割軽減し、所得割を課しません。
※平成20年度については、時限措置として4月から9月までの6か月間は無料となり、10月から平成21年3月までの6か月間の保険料は被保険者均等割が9割軽減された額となります。
( 被用者保険とは、政府管掌健康保険、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
 保険料の算定方法【一般的な例】

(※1) 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額(※2)、給与所得控除など)を差し引いたものです。
○所得税の確定申告書の場合(例)
 A様式 合計Dの額
 B様式 合計Hの額(分離課税用・損失申告用の申告書がある場合等は別途算定)
 
(※2) 公的年金等控除額の算定方法(65歳以上のかたの場合)
公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超   410万円以下 (A)×25%+37万5000円
410万円超   770万円以下 (A)×15%+78万5000円
770万円超 (A)× 5%+155万5000円
65歳未満のかたについては、別に定めがあります。
被保険者均等割額は「低所得世帯に属するかた」、「被用者保険の被扶養者であったかた」については、一定の基準により軽減措置があります。

 【参考】具体的な年間保険額の例(均一保険料率の場合)
  〈一般的な例となっておりますので、あくまで参考としてご覧ください。〉
 基礎年金受給のかた【基礎年金79万円】(一人世帯の場合)
被保険者均等割 11,027円 所得割 なし =11,027円
(7割軽減)
 厚生年金の平均的な年金額の受給のかた【厚生年金201万円】(一人世帯の場合)
被保険者均等割 29,406円 所得割 32,592円 =61,998円
(2割軽減)
 厚生年金の平均的な年金額の夫【厚生年金201万円】とその妻(基礎年金受給者)【基礎年金79万円】(二人世帯の場合)
厚生年金受給している夫
被保険者均等割 29,406円 所得割 32,592円 =61,998円
(2割軽減)
基礎年金受給している妻
被保険者均等割 29,406円 所得割 なし =29,406円
(2割軽減)
 自営業者である世帯主と同居するかた【世帯主(子):年収390万円、親:基礎年金79万円】
被保険者均等割 36,758円 所得割 なし =36,758円
 被用者の子供と同居するかた【子:政府管掌保険 平均年収390万円、親:基礎年金79万円】
被保険者均等割 36,758円 所得割 なし =36,758円
  被用者保険の被扶養者となっていたかたについては、次の激変緩和措置を行います。
 制度に加入したときから2年間、被保険者均等割額の5割を軽減し、所得割を課しません。
平成20年度については、時限措置として4月から9月までの6か月間保険料は無料となり、10月から平成21年3月まで6か月間の保険料は被保険者均等割が9割軽減された額となります。

◆保険料の減免
 災害にあわれた場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な場合など一定の基準による減免措置があります。
(3) 保険料の納付
 原則として、年額18万円以上の年金受給のかたは、年金から天引きされます。【特別徴収】
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える場合や特別の事情より特別徴収の対象とならないかたは口座振替等の方法により市町に対して納めていただきます。【普通徴収】
○保険料を滞納すると…
 災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、被保険者証を返還してもらい、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付します。なお、保険料を完納されたり、滞納額が著しく減少したときは、改めて被保険者証を交付します。

 ◎保険料(追加措置)
平成20年7月23日及び7月25日の政省令の改正並びに7月16日の広域連合議会において高齢者医療の円滑な運営のための新たな措置が講じられることになりました。

 ◆保険料の軽減対策 
(1) 所得の低いかたへの配慮として、均等割7割軽減世帯は一律8.5割の軽減となります。


(2) 所得割を負担するかたのうち、所得の低いかた(具体的には、保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額※が58万円以下のかた)については、一律50%軽減とする。
年金の収入額による例
(他に所得がない場合)
所得割
50%軽減【前】 50%軽減【後】 軽減後
年金収入153万円以下のかた 所得割が課されないため、この軽減措置の対象とはなりません
年金収入160万円のかた 4,753円 2,376円 2,377円
年金収入180万円のかた 18,333円 9,166円 9,167円
年金収入200万円のかた 31,913円 15,956円 15,957円
年金収入211万円を超えるかた 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えるため、軽減措置の対象とはなりません

 ◆保険料の年金天引きから口座振替への変更が可能になります 
長寿医療制度の保険料は、原則として年金からの天引きとなっていますが、政府による見直しに伴い、下記のいずれかの用件を満たすかたは、お申し出により、保険料を口座振替によりお支払いただくことが可能となります。(今までどおり、年金天引きによるかたについては、手続きは必要ありません。)

口座振替に変更できるかた
次のいずれかの要件を満たすかた
@ 国民健康保険料(税)を、この2年間滞納なく納付されていたかた(本人)が口座振替により納付する場合
A 年金収入が180万円未満のかたで、世帯主又は配偶者の口座振替により納付する場合

所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払ったかたに社会保険料控除が適用されることと定められています。(所得税法及び地方税法)

年金からの天引きの場合
保険料をお支払いただいたかたは年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
今回の追加措置により、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯主又は配偶者の口座振替により保険料をお支払いただいた場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料をお支払いただいた世帯主又は配偶者に適用されます。
世帯主又は配偶者の口座振替により保険料をお支払いただく場合において、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が下がる場合があることをご留意ください。



変更の手続き方法
お住まいの地域の市役所・町役場の長寿医療制度担当窓口にご相談ください。
お申し出をいただく時期により、年金天引きから口座振替に変更できる時期が異なります。
平成20年10月天引き分からの変更をご希望の場合は、8月中旬までにご相談ください。(それぞれの市役所・町役場により具体的な日が異なる場合がありますのでご確認ください)
→市役所・町役場の長寿医療制度担当窓口


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 ◎医療給付等
1. 療養の給付
※一部負担=1割(ただし、現役並み所得者は3割)
2. 入院時食事療養費
3. 入院時生活療養費
4. 保険外併用療養費
5. 療養費
6. 訪問看護療養費
7. 特別療養費
8. 移送費
9. 高額療養費
10. 高額介護合算療養費(平成20年4月新設)
11. 葬祭費

  

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 ◎後期高齢者の保健事業(長寿医療健康診査)
 平成20年度から40歳から74歳までのかたに対して、保険者による特定健診・特定保健指導の実施が義務化されました。
 一方、後期高齢者のかたに対する保健事業(長寿医療健康診査)の実施については、高齢者の医療の確保に関する法律において努力義務とされています。
 しかし、健康管理の連続性や糖尿病等の早期発見をするために、後期高齢者のかたに対しても長寿医療健康診査を実施することとしました。
 なお、実施に当たっては、被保険者の利便性の確保等の視点から、介護保険制度の生活機能評価との同時実施や、県内何れの医療機関でも受診可能なフリーアクセス制度を行います。また、健康相談等については、具体的には市町の生活習慣相談等の中での対応を考えています。


【検査項目】(項目については、74歳以下の健診項目の必須項目を実施。)
質問票(服薬歴、喫煙歴等)
身体計測(身長、体重、BMI)
理学的検査(身体診察)
血圧測定
血液化学検査 (中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
肝機能検査 (GOT、GPT、γ-GTP)
血糖検査 (空腹時血糖又はHbA1c)
尿検査(尿糖、尿蛋白)
【窓口負担額(受診者負担額)】
住民税課税世帯 500円
住民税非課税世帯 200円
【健診の主な流れ】
1. 案内文書、受診券、質問票、実施機関一覧表※を8月中旬以降に、郵便によりお届けします。
2. 受診券等を持って医療機関へ行き、窓口負担額(受診者負担額)を窓口で支払っていただき受診してください。(受診期間は8月から12月)
3. 受診結果は、数日後、再度受診した医療機関でお尋ねください。
※参考資料等
案内文書 (pdf/23KB)
受診券(見本) (pdf/90KB)
質問票(見本) (pdf/279KB)
実施機関一覧
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 ◎財政運営のしくみ(概略)


 

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 ◎老人保健制度と後期高齢者医療制度との比較

項目 老人保健制度 後期高齢者医療制度
(H20.4.1施行)
運営主体 市町村 広域連合(都道府県単位で全市町村加入)
対象者 75歳以上(65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入するかたを含む) 老人保健制度と同じ
加入形態
それぞれの医療保険に加入

市町村が行う老人保健医療を受ける
それまでの医療保険を脱退し、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入
市町村で構成する広域連合が運営する保険制度
医療費の給付 療養の給付等 老人保健制度と同じ
一部負担 1割負担(現役並み所得者は3割) 老人保健制度と同じ
保険料の負担 老人保健制度自体での保険料の負担はない(国民健康保険や被用者保険の保険者へ保険料を納付する) 被保険者は、広域連合が条例で定めた保険料率により算定した保険料を納付する
 ※老人保健制度では、国民健康保険又は被用者保険に加入したまま老人保健制度の対象となるが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の場合は、独立した医療制度であるため、それまで加入していた保険を脱退して加入することになります。
( 被用者保険とは、政府管掌健康保険、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
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三重県後期高齢者医療広域連合
 〒514−0003
 三重県津市桜橋二丁目96番地 三重県自治会館内
 TEL 059−221−6880(総務企画課、出納室)
059−221−6883(事業課 資格・保険料グループ、管理グループ)
059−221−6884(事業課 給付・健康グループ)
 FAX 059−221−6881
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