基礎年金受給のかた【基礎年金79万円】(一人世帯の場合)
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被保険者均等割 |
11,027円 |
+ |
所得割 |
なし |
=11,027円 |
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(7割軽減) |
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厚生年金の平均的な年金額の受給のかた【厚生年金201万円】(一人世帯の場合)
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被保険者均等割 |
29,406円 |
+ |
所得割 |
32,592円 |
=61,998円 |
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(2割軽減) |
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厚生年金の平均的な年金額の夫【厚生年金201万円】とその妻(基礎年金受給者)【基礎年金79万円】(二人世帯の場合)
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厚生年金受給している夫 |
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被保険者均等割 |
29,406円 |
+ |
所得割 |
32,592円 |
=61,998円 |
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(2割軽減) |
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基礎年金受給している妻 |
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被保険者均等割 |
29,406円 |
+ |
所得割 |
なし |
=29,406円 |
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(2割軽減) |
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自営業者である世帯主と同居するかた【世帯主(子):年収390万円、親:基礎年金79万円】
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被保険者均等割 |
36,758円 |
+ |
所得割 |
なし |
=36,758円 |
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被用者の子供と同居するかた【子:政府管掌保険 平均年収390万円、親:基礎年金79万円】
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被保険者均等割 |
36,758円 |
+ |
所得割 |
なし |
=36,758円 |
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被用者保険の被扶養者となっていたかたについては、次の激変緩和措置を行います。
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制度に加入したときから2年間、被保険者均等割額の5割を軽減し、所得割を課しません。 |
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平成20年度については、時限措置として4月から9月までの6か月間保険料は無料となり、10月から平成21年3月まで6か月間の保険料は被保険者均等割が9割軽減された額となります。 |
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